岩手県立中部病院医療事故の個別公表について

岩手県立中部病院では、医療の透明性を高め、県民の信頼を得るとともに医療の安全管理に資することを目的として、岩手県立病院等医療事故公表基準に基づき、岩手県立病院等で発生した医療事故(医療過誤によるレベル4b以上の事案)の概要等と再発防止策を公表しています。

  令和4年2月にご家族から同意を得て個別公表する事例は次のとおりです。

 

・岩手県立中部病院医療事故の個別公表

 

・岩手県立病院等医療事故公表基準

【自動販売機設置】県有財産の貸付けに係る条件付一般競争入札の実施について(再入札)

次のとおり条件付一般競争入札に付する。

令和4年3月4日 

 

  岩手県立中部病院長 伊藤 達朗  

 

1 入札に付する事項

 (1) 件名

  自動販売機設置に係る県有財産の貸付け

 (2) 貸付場所及び面積

  別紙「貸付物件一覧表」のとおりとする。

 (3) 貸付期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。ただし、岩手県又は落札者が契約の解除を申し出ないときは自動的に1年間延長されるものとし、令和7年3月31日まで同様とする。

 (4) 入札方法

  (1) の件名の年額により物件ごとに入札に付する。

  なお、種別が建物である物件の落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

  (5) 落札者の決定方法

  県があらかじめ公表した最低貸付価格以上の金額で入札した者のうち、最高の金額をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

2 入札参加者資格

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。

 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

 (2) 次の各号のいずれにも該当しない者又はいずれかに該当した者であって、その事実があった後2年を経過した者であること。

  ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

  イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

  エ 地方自治法第234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

  カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

 (4) 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

 (5) 法人にあっては岩手県内に本店を有すること。個人にあっては岩手県内に住所を有し、かつ、岩手県内で事業を営んでいること。ただし、貸付物件5についての法人にあっては岩手県内に本店、支店又は営業所を有すること。個人にあっては岩手県内に住所を有し、かつ、岩手県内で事業を営んでいること。

 (6) 自動販売機の設置業務において、自ら管理、運営する2年以上の実績を有していること。

 (7) 岩手県税を滞納していないこと。

 (8) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていること。

 (9) 下記6により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。

3 入札説明書の交付場所等

 (1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

  〒024-8507 岩手県北上市村崎野17地割10番地

     岩手県立中部病院 総務課管財係

     電話0197711511

 また、岩手県立中部病院ホームページから入札説明書をダウンロードすることができる。

 (2) 入札説明書の交付期間及び交付方法

  令和4年3月4日から令和4年3月15日までの岩手県の休日に関する条例(平成4年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く毎日午前9時から午後5時まで(1)の場所で交付する。

4 現地説明会

  別紙貸付物件一覧に記載の日時に、現地において実施することから、参加を希望する場合は3(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先まで連絡すること。

 なお、現地説明会への参加希望者がない場合は実施しない。

5 質問書及び回答

 (1) 受付期間

   令和4年3月4日から令和4年3月11日までの休日を除く毎日午前9時から午後5時まで受け付ける。

 (2) 提出方法

   上記3(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先に質問書(入札説明書により別途定める様式)を郵送又は持参すること。

 (3) 質問者への回答

   質問者に対し、電子メール等により個別に回答する。

6 入札参加申込

  入札に参加を希望する者は、入札説明書により別途定める必要書類を添付した条件付一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。

 (1) 提出場所

   上記3(1)に示した入札説明書の交付場所及び問い合わせ先に同じ。

 (2) 提出期限

   令和4年3月15日

 (3) 提出方法

   上記の期日の午後4時15分までに、必要な書類を提出場所に郵送又は持参すること。

7 入札の日時及び場所等

 (1) 入札の日時及び場所

   別紙「貸付物件一覧表」のとおりとする。  

 (2) その他

   郵便による入札は認めない。

8 入札保証金

  入札に参加しようとする者は、物件ごとに入札日当日(入札執行前)に入札しようとする金額の100分の3以上の額を納めるものとする。

  ただし、岩手県の「令和2・3・4年度 自動販売機設置に係る県有財産の貸付け一般競争入札参加資格者名簿」に登載された事業者については、その全部を免除する。

9 入札の無効

 上記2に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札説明書により別途定める条件に違反した入札は、無効とする。

10 契約書の作成の要否

  要

11 その他

  詳細は入札説明書による。

 

◆詳細・様式等はこちらをご覧ください◆