現在公募中のテナント事業者について、先日開催した説明会及び説明会後に照会のあった事項について、別添のとおり回答いたします。
添付ファイル:テナント事業者(入院セット提供営業)公募に係る照会への回答.pdf
岩手県立中部病院及び岩手県立東和病院のテナント募集について(入院セット)
岩手県立中部病院及び岩手県立東和病院では、患者様の療養環境及び利便性の向上等を目的として、病院内のテナント営業を行う事業者を募集します。
募集するテナント業種名及び事業者数:入院セット提供営業(1事業者)
募集要項等はこちらをご覧下さい。
院内感染対策に関する取組について
当院の院内感染対策に関する取り組み事項についてお知らせいたします。
令和6年度岩手中部地区県立病院運営協議会の会議結果のお知らせ
令和6年度岩手中部地区県立病院運営協議会の会議結果を掲載しました。
詳細ついては下記の通りです。
記
⚫令和6年度運営協議会会議結果のお知らせ.pdf
⚫令和6年度運営協議会資料.pdf
テナント事業者募集に係る選考結果について
標記について、先に募集要項でお示ししている選考基準による評点をもとに、県立中部病院テナント選考委員会において審査し、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
● テレビ付き床頭台営業の決定事業者の名称及び所在地
株式会社パースジャパン 東京都文京区本郷5丁目26番4号 東京クリスタルビル
● 病院内コインランドリー営業の決定事業者の名称及び所在地
株式会社パースジャパン 東京都文京区本郷5丁目26番4号 東京クリスタルビル
患者さんの当日紹介係る「新型コロナウイルス感染症・その他感染症に関わる問診票」添付・送付について(お願い・お知らせ)
関 係 機 関 各 位
平素より当院の運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当院における新型コロナウイルス感染症およびその他感染症の感染者(疑い含む)の外来診療場所を可能な限り選別・限定するため、患者さんの当日紹介に際しては、「新型コロナウイルス感染症・その他感染症に関わる問診票」を添付・送付いただきますようお願いいたします。
令和4年5月16日
岩手県立中部病院
テナント事業者募集に係る選考結果について
先に募集要項でお示ししている選考基準による評点をもとに、県立中部病院テナント選考委員会において審査し、次のとおり決定しましたのでお知らせします。
【病院内売店】
営業の決定事業者の名称及び所在地
株式会社 光洋 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1
【病院内理容室】
営業の決定事業者の名称及び所在地
カットハウスリバー 北上市川岸3-23-10
新型コロナウイルス対策を踏まえた適切な医療機関の受診(上手な医療のかかり方)
コロナ禍でも医療機関で必要な受診をしましょう。
【上手な医療のかかり方】〈国からのお知らせ〉
- 過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。
- コロナ禍でも持病の治療や予防接種・健診等の健康管理は重要です。
- 医療機関では感染防止対策が行われています。
- 具合が悪いなど健康に不安がある時は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
院外処方箋の一般名処方開始にあたり
保険薬局 各位
(後発医薬品変更調剤報告と一般名処方調剤後のFAX報告の要否)
平素より、当院の院外処方の応需に格別のご高配を賜り、暑く御礼申し上げます。
さて、当院におきまして、処方箋を応需した保険薬局より後発医薬品への変更調剤については花巻、北上地区以外の保険薬局からFAX報告をいただいております。
このたび、令和2年9月1日より一般名処方を開始(予定)するにあたり、保険薬局にて一般名処方により調剤を行った場合、又、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品への変更調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄等に関して院外処方せんを発行した保険医療機関へ情報提供することの義務について、厚生労働省通知①「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」及び②「疑義解釈資料の送付について:その2、問43(平成24年4月20日事務連絡)」を参考に、以下の対応とすることにいたしました。
ご協力よろしくお願いいたします。
【今後の対応】
以下について保険薬局からの報告は不要とする(電子カルテに文書取り込みを行わな
い)
後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告
※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参、提示するよう指導をお願いします
【FAX報告についてのお願い】
治療上必要と思われる患者情報の提供については、可能な限り当院指定の様式(岩手県立中部病院ホームページ内薬剤部門https://chubu-hp.com/bumon/yakuzaika/に掲示しておりますトレーシングレポート)を使用していただくようお願いします。
参考:厚生労働省通知①②について
①変更調剤の報告
保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
②一般名処方調剤報告について
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
令和2年8月28日 岩手県立中部病院 院長 伊藤 達朗
薬剤科長 三浦 清彦